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裁判員制度について考える

ご意見募集中!

市民が重大な刑事裁判の審理に参加する裁判員制度法案が国会に提出されました。この裁判員制度はアメリカで行われている陪審員制度を参考に作られ、司法への市民参加を促す制度です。しかし、裁判員になりたくない人にも強制されることや、裁判の内容には守秘義務が伴い、これに対する罰則も設けられていることなどには慎重な意見が少なくありません。

読者の皆様はこの「裁判員制度」についてどのようなご意見をお持ちでしょうか?幅広いご意見・ご提言をお待ちしています。


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[17] 無題 投稿者: 匿名希望 投稿日:2005年8月5日

私はこの裁判員制度に反対です。

もともと学校の小論文のテーマとして取り上げ、調べていくうちに多くの疑問を持ちました。

「国民の法律への関心を高める」「国民の司法への信頼の向上」など目的は多くあげられていますが、別の方法で関心を高め、別の方法で司法への信頼を勝ち取っていくべきだと思います。

私たち法の素人に判断を任せるということは、必ず感情が先行してしまいませんか?私は残念ながらもし被疑者が泣いてしまい切々と無実を訴えられたら「かわいそうに・・・」と思ってしまう、そんな気がしてしまいます。

これだけではなく多くの問題や疑問点を残す、今の裁判員制度では法律と現代社会との溝を埋めることはできない。これでは別の問題がまた発生するだけ。だから私はこの制度について、もう一度考え直すべきだと思います。


[16] 即刻断念せよ 投稿者: こんな裁判員制度は、即刻断念せよ
 投稿日:2005年7月26日

私は、近く実施されようとしている裁判員制度に反対しています

 まず、この法律が現行憲法に違反しているからです。憲法は、裁判官について厳格な任命方法を規定しています。だから、一般国民が裁判官と同じ評決権を持って人を裁くことは、憲法上できないのです。

それなのに、罰則を設けて国民を呼び出し、死刑などを含む否認事件の裁判を担当させて、時に数ヶ月も裁判を担当させようというのです。3日や5日で終わる裁判なんてきわめて稀です。

 否認事件の裁判は、判断がとても難しいのです。証拠も膨大です。証人の数も多く、しかもとかく嘘が混じっています。

 凶悪な殺人犯が無罪でいいのですか? 無実の人が死刑になっていいのですか? 本職の裁判官でさえ、迷うことの多い裁判を、あなたが絶対の自信を持って判断できますか? アメリカの陪審裁判では、誤判で死刑に処せられた人がとても多いのです。

 私は、誤りのない裁判を切望します。だから、裁判官をもっと増やして早く判決をしてもらいたいのです。国民を巻き込み、莫大な費用と手間をかける、こんな危険な裁判員制度は絶対に実施すべきでないと考えています。

 私の反対論に賛同される方は、あらゆる機会を通じて反対運動に参加し、1人でも多くの人に反対を訴えてください。


[15] 無題 投稿者: 明日葉 投稿日:2005年7月23日

司法参加も義務付けも賛成です。

 司法教育の充実は必要だと思いますが、現状の義務教育での「証明」(数学)を法的思考養成も絡んだ趣旨であることを伝えて行えば決して「法的思考」において裁判員が裁判官に引けをとるものではないと思います。

 ただ、抜けていることは審理中の事件関係者からの圧迫に対する官憲による保護の点です。具体的な数字はわかりませんが、アメリカはこの点についても手厚く対応しているやに聞いております(たしかそのような映画もあったと思います)。

 その点の政府のアナウンスメントが必要ですし、欠けていれば速やかに改善に動くべきです。


[14] 絶対反対 投稿者: トモトモ 投稿日:2005年7月8日

1.
強制的なのがおかしいと思います。
参加するしないの選択の自由は与えられないの?
日本は自由な国じゃなかったの?
これじゃ小説のバトルロワイヤルと同じです。
選挙の投票率が20%をきるようなこの意識の低い国で、裁判に関心のある人間がいるわけないじゃないですか?

2.
逆恨みが恐いです。
自分はもちろん、自分の家族、親族が殺されるかもしれないと思います。
裁判員の身元は秘密とかいうけど、相手は必死でこちらの身元を捜すに決まっています。
未成年の殺人犯の写真も週刊誌に載るこの時代です。簡単です。
法律で裁判員に危害を加えることは禁止されています、とかのんきなこと言っちゃってますけど、そもそも、そんな法律が守られるような国だったら、裁判員どころか、裁判すら行われませんよね?
この法律があるから、あなたの身の安全は保障されています、なんて、誰が信じますか?
裁判官は大量の給料をもらってらっしゃって、自宅にもセコムをつけたり、専用車で送り迎えとか可能ですよね?
私にはそれはお金がないから無理です。
もし子供がいて、学校行くにも心配でなりません。
そのセキュリティには国がお金をだしてくれるんですか??
SPとかつけてくれるんですか?

3.
裁判官が一般人の感覚から遠くなっているために、この制度が導入されたのなら、我々の仕事を増やすのではなく、裁判官が老人ホームとか病院とか学校とかにボランティアに行くとか、こちらに近づいてきたらどうなんですか?
なぜ自分たちの仕事を全うしないのですか?
一般人にやらせるなんて、無責任じゃないですか?
裁判官の方々は、なりたくてなったお仕事ですよね?
私は人を裁くことにあこがれたことなど一度もありません。
なりたくてなった仕事なら、責任もってやってほしいです。
資格無くして手術をするようなもんじゃないですか?

4.
仕事は休んで良いという法律があるっていいますが、この不景気に、裁判いってきます、といって長期に休んでいたら、クビになります。
裁判所に勤めている人は人員不足ということを経験したことが無いのでしょうか?
私の職場のように、一人休みになると、仕事が全く回らなくなる、という職場は多いと思います。
病院などだったら、患者さんが死にます。

よく、自分は法律のことがわからないし、人を裁くことができるかどうか心配、と言っている人を見ますが、それ以前にも多くの問題点があります。
どうしても一般人を参加させたいなら、せめて登録制にしたらどうですか?
ヒマとカネと興味のある人がやったらどうですか?
てめえに何がわかるんだ、という一般人に裁かれた人の逆恨みは本当に恐ろしいと思います。

もしかしたら、裁判員を拒否します、という人からの罰金を国費に回すという思惑ですか。
近い将来徴兵制度を導入するにあたり、強制参加に対する耐性を作るという思惑ですか。

もう残された道は海外逃亡しかないのですか?


[13] 恐ろしい日本 投稿者: 京娘 投稿日:2005年5月31日

こともなげに「指名されたら拒否は出来ません」なんて平気で嘯けるそ非常識・非人間的な発送は何処から、誰から生まれたのか。理解に苦しみます。

そもそも殺められた死体の写真なんて、一目たりとも見たくありません(裁判員となれば否が応でも課せられる作業ですね)。嫌がるものにそれを強制するとしたら、明らかに国家による「強要罪」ではないでしょうか。第一、憲法に「国民はいかなる奴隷的扱いも受けない」という趣旨の文言が明記されていたはず。疑う余地無く憲法違反にもなりますわね。

うちは生活が逼迫していて10万円の過料は超多額の出費ですが、それだけは何とか今から工面しておかなくては、と決意している次第です。日本はいつから「恐怖政治」の国になってしまったのでしょうか。


[12] 安全は保証されるのか?
投稿者: 出頭拒否主義者 投稿日:2005年5月25日

福岡県二丈町の立てこもり女児刺殺事件の被告が、裁判官や関係者に、報復をほのめかす手紙を送りつけていたそうです。

裁判員制度が導入されれば、裁判官とともに裁判に参加したあなたや私ががこんな手紙で脅迫されることもあり得る話でしょう 。

いや、法で身分が保証されている裁判官や弁護士よりも、無防備な一般市民(=裁判員)が狙われる可能性が高いのではないでしょうか。


[11] 無題 投稿者: 出頭拒否主義者 投稿日:2005年2月28日

裁判員候補者として出頭を命ぜられたら,私はアッサリ拒否してサッサと過料(十万円以下)を払います。悪くもないのにカネを取られるのはムカツキますが,カネで済むなら安いものです。過料は罰金と違って前科にならないようですし。(交通違反の反則金みたいなものか?)

これがうっかり裁判員に任じられ,例えば給湯室での井戸端会議や居酒屋で自分が関わった裁判のことを口にして,守秘義務違反で懲役,罰金・・・なんてこともあり得るんですよね。
私は口が軽いので,秘密を墓場まで持って行く自信はありませんから。


[10] 裁判員制度絶対反対 投稿者: 内藤 克人 投稿日:2005年2月16日

「人が人を裁く」裁判という制度には際立って高い専門性が要求されると思います。法の解釈には客観的な論理性と、立法の趣旨を理解する高度な洞察力が要求されます。判決の公平をきすためには、膨大な判例に当たり、精通する必要もあるでしょう。司法試験が極めて高いハードルであることは高い専門性に由来していると思います。それは医師とまったく同様と考えます。

裁判員制度はその高度な専門領域に「素人」を参加させようというものです。「開かれた司法」という意見は理解できます。しかし、それが裁判への素人の参加に繋がるのでしょうか?例えば医療過誤が問題になっています。だからといって「素人」を手術に参加させることができますか?飛行機や電車の操縦を素人にまかせられますか?裁判もまったく同じと考えます。「市民参加」の美名のもと何でもかんでも素人が口をはさみ、専門性が軽視される世の中に強い疑問と不安を覚えます。

さらに、裁判員はよほどの理由がなければ拒否できない「強制」であるとのこと。極端とは思いますが「21世紀の赤紙」との評価にも同感してしまいます。「赤紙」といえばベトナム戦争で「良心的兵役拒否」というのがありました。裁判員制度が実施され、私がクジに当たってしまったら私も信念と良心に従い、そのための代償はいとわない覚悟でいます。


[9] 裁判員制度と政治 投稿者: ミネ 投稿日:2004年12月12日

本法は、上級裁判所にいくほど行政よりの判決がなされる不条理を修正する意味もあるやに言われています。

人事と予算を行政に握られていてはその傾向に陥る事は致し方がないのかも知れません。
しかし、なぜ刑事事件に限定されているのでしょうか。

行政の犯罪や不条理が、行政に遠慮せざるを得ない人々が判決するのであっては、どうなるでしょう。

さらに言えば、献金組織と行政に法案が曲げられている現在の立法制度にこそ、国民の常識と正義感が参加できる制度こそが重要でしょう。

道徳の退廃、治安悪化、国民の8割りが「もはや政治からは何も期待していない」という世論調査の結果さえ出ている現在、「判決に参加」の次ぎには「立法の機会に参加」が検討されるべきではないでしょうか

直接間接並存政治参照 http://www2.osk.3web.ne.jp/~mine2/


[8] 国民性に不適 投稿者: 松山正義 投稿日:2004年9月15日

15年前、米国生活の間に、突然「summon」(召喚状)を受けて驚いたことがあります。
多分、セキュリティ番号からランダムに選択されたためと思います。米国の自由・平等をこのときほど実感したことはありません。いずれ、被害者・加害者両者の弁護士との面接で拒否されることは分かっていましたが、英会話能力の不足を理由に自分から辞退させていただきました。しかし、いかに立派な学識経験者の説明があっても、日本人にこの制度は向かないと思います。浅学な一市民が反対する理由は次の2点です。

@裁判員制度は昔の西欧におけるリンチ感覚の発展型に見える。
A日本人にはその温情(やさしさ)から公平さの保持は無理

例えば、米国軍隊では、現地指揮官の部隊訓練の成果を評価するため、評価員(検査員)等が無警告で部隊を奇襲し能力評価を行います。結果が悪ければ文句なく現場指揮官は降格となります。このようなことが日本人の間で可能でしょうか。勿論、表面的には厳格検査であっても、実際は事前に検査内容が漏れたり、不具合があっても現場管理者(時には元同僚、先輩、後輩)の将来を配慮した公表となるのが普通と考えます。

低年齢層の犯罪多発、被害者よりも加害者の保護あるいは行政上の逆差別等が目立つ今の日本を見れば、その国民性の弱点が見えてきます。日本独自の世界の模範となるものを期待します。


[7] 無題 投稿者: Moly 投稿日:2004年7月28日

平成 21年 5月までの間に施行されるという 「裁判員法」 ですが、著しくわが国の憲法に違反していることを警告し、改定を強く求めます。

今回は、「裁判員法」 が、具体的に、どのように憲法に違反しているのかを、法務省のホームページ (あなたも裁判員! http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/) の 「法律全文」 に用意されている PDF の抜粋と照らし合わせながら見ていただきたいと思います。

尚、憲法 第九十七条【基本的人権の本質】 において、

「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」

とうたわれている事からわかるように、憲法は、我々日本国民にとっての恒久的な権利です。

また、憲法 第九十八条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】 において、

「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

とうたわれている事からわかるように、憲法に合致しない法律を行使することは絶対に不可能であるという事に注意してお読み下さい。

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裁判員法 第二十九条

「呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない」

裁判員法 第五十二条

「裁判員及び補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所に出頭しなければならない。」

裁判員法 第六十三条

「刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、
同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決
及び同法第三百三十六条の規定による無罪の判決並びに少年法第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定の宣告をする場合には、裁判員は公判期日に出頭しなければならない。」

裁判員法 第八十三条

「次の各号のいずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。」

「第一項・呼出しを受けた裁判員候補者が、第二十九条第一項
(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。」

「第三項・裁判員又は補充裁判員が、第五十二条の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日又は公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問若しくは検証の日時及び場所に出頭しないとき。」

「第四項・裁判員が、第六十三条第一項の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日に出頭しないとき。」

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上記の項目は、憲法 第十八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】

「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」

の内容に反し、事実上の 「強制労働」 であるため、絶対に認められません。
わが国の憲法は、「強制労働」 を厳しく禁止しています。

さらに、憲法 第二十二条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】

「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」

の内容にも反し、国権により、一方的に職業を強制されるため、「職業選択の自由」 にも違反しており、これも絶対に認められません。

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裁判員法 第三十条

「第二項・裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日の日前に質問票の送付を受けたときは、裁判所の指定に従い、当該質問票を返送し又は持参しなければならない。」

「第三項・裁判員候補者は、質問票に虚偽の記載をしてはならない。」

裁判員法 第三十四条

「裁判員等選任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、
第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、
第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか
若しくは第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがある場合において同条各号に掲げる者に該当するかどうか
又は不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断をするため、必要な質問をすることができる。」

「第二項・陪席の裁判官、検察官、被告人又は弁護人は、裁判長に対し、前項の判断をするために必要と思料する質問を裁判長が裁判員候補者に対してすることを求めることができる。

この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、裁判員候補者に対して、当該求めに係る質問をするものとする。」

「第三項・裁判員候補者は、前二項の質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしてはならない。」

裁判員方法 第三十九条

「第二項・裁判員及び補充裁判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければならない。」

裁判員法 第八十一条

「裁判員候補者が、第三十条に規定する質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出し、又は裁判員等選任手続における質問に対して虚偽の陳述をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。」

裁判員法 第八十二条

「裁判員候補者が、第三十条第三項又は第三十四条第三項(これらの規定を第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、三十万円以下の過料に処する。」

裁判員法 第八十三条

「次の各号のいずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。」

「第二項・裁判員又は補充裁判員が、正当な理由がなく第三十九条第二項の宣誓を拒んだとき。」

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上記の項目は、憲法 第三十八条【不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力】

「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」

の内容に違反しており、言語同断であり、絶対に認められません。

さらに、憲法 第十九条【思想及び良心の自由】

「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」

の内容にも違反しています。

「思想及び良心の自由」 とは、単に 「心の自由」 のみならず、「他人に思想の吐露を強制されない権利」 でもあります。

尚、政令で 「思想信条があれば辞退を認める」 そうですが、これも、辞退に当たって国権に個人の思想信条を吐露する事を強制されるため、憲法 第十九条に違反します。

さらに、憲法第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】

「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」

の内容にも違反します。

「検閲」 とは、国権が、「思想の統制や治安の維持」 などの名目で、強制的に新聞、雑誌、映画、郵便物などの内容を調べ、禁じることなので、この項目にも著しく違反します。

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この 「裁判員法」 に違反すると、上記で説明している下劣な罰則に加え、さらに、以下のような下劣極まりない罰則が課せられます。

裁判員法 第七十九条

「裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

「2 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。」

「第一項・職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。」

「第二項・評議の秘密のうち構成裁判官及び裁判員が行う評議
又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官若しくは裁判員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。」

「3 前項第三号の場合を除き、裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。」

「4 裁判員又は補充裁判員が、構成裁判官又はその被告事件の他の裁判員若しくは補充裁判員以外の者に対し、
当該被告事件において認定すべきであると考える事実若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、
又は当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。」

「5 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、構成裁判官であった者
又はその被告事件の他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、
当該被告事件の裁判所による事実の認定又は刑の量定の当否を述べたときも、第一項と同様とする。」

裁判員法 第七十七条

「法令の定める手続により行う場合を除き、裁判員又は補充裁判員に対し、その職務に関し、請託をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」

「2 法令の定める手続により行う場合を除き、被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員又は補充裁判員に対し、事実の認定、刑の量定その他の裁判員として行う判断について意見を述べ又はこれについての情報を提供した者も、前項と同様とする。」

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なお、先述しましたが、憲法 第九十八条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】 において、

「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

とあるため、この憲法違反がはなはだしい 「裁判員法」 は完全に無効であり、実際にこれを行使する事は絶対に不可能です。
即刻、この下劣な法律の改定を強く求めます。

具体的には、裁判には、希望者のみを任意で参加させるようにし、罰則規定などの各項目を、憲法に合致するように改定すべきです。

無関係な人に労働を強制しておいて、罰金や懲役刑だなどは言語道断です。

このようなふざけた法律の成立をあっさり許してしまうわけですから、国会議員というのは、憲法をまったく知らないのではないでしょうか?

それでいて 「憲法改正」 だなどと豪語している議員がいるわけですから、現在がいかに危険な時代であるかを痛感させられます。

「裁判員法」 は、戦後の日本史において、最も憲法を愚弄し、おとしめ、国民の人権を拘束する 「極右法」 というべき法律だと思います。

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ちなみに、裁判員法 第二十七条において、

「呼出状には、出頭すべき日時、場所、呼出しに応じないときは過料に処せられることがある旨その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。」

などと、裁判所にまで国民を脅すように義務付けています。

そのくせ、法務省のホームページ (あなたも裁判員! http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/) には、これだけ下劣な罰則が課せられるにもかかわらず、Web ページ上には、そのことがまったく書かれておらず、「法律全文」 に用意されている PDF をダウンロードして、難解な文章を注意深く読むと、始めて下劣な 「罰則規定」 が現れるように細工してあります。

この法務省のホームページは、さも、「裁判員法」 が 「国民の権利」 であるかのように錯覚するような 「絵」 と 「文章」 を使って構成されており、完全な 「プロパガンダ」 (意味 : 特定の主義や思想を一方的に押しつける政治上の宣伝) だと言って良いでしょう。

このような下劣な法律を短期間で可決、成立させる小泉内閣は、危険極まりない 「右翼政権」 であると言って良いでしょう。

なお、憲法はこのような 「国権の暴走」 を押さえる事のできる 「国民の権利」 そのものであるため、憲法の改正にも強く反対します。


[6] 義務ってのが納得いかない 
投稿者: やまちゃん 投稿日:2004年5月24日

裁判員制度について、選ばれた人は必ず出なければならない。という義務については納得いかない。

まず、もともと、国民の義務というのは憲法に限定されており納税、勤労、教育である。

その他、権利の濫用に対する防止義務(たとえば刑法等など)相手の権利を守るための義務(たとえば、民法、商法に規定する義務)のみであり、それ以外の義務を国民に課するのははっきりいって憲法違反になるのでは・・・と思うのですが

あと、たとえば、会社員などで休暇をとることにより会社は不利益な行動をとってはならないとなっていますが、その会社員が休むことによって受ける会社の被害は補償してくれるのでしょうか?

あと、いくら休暇をみとめられても、その会社員の仕事は減ることがないので、たとえば最近多い無償残業(いわゆるただ働き)となった場合、国はその残業手当に対する補償はしてくれるのか?との疑問があります。

大体、ほとんどの会社員が自分の担当(いわゆる組織ですから)をもっており、その人がいなければ仕事が回っていかない、その会社員が余分な仕事がふえるなど、目に見えない不利益がでるのでは・・・。それに対する補償はどうすんの?といいたいです。

まあ、冗談でその日彼女とデートの約束をしていて、この件が原因で振られたとなった場合、補償(どんな補償なんだろ)してくれるんでしょうかね?


[5] 断固反対!  投稿者: ぴぐみー 投稿日:2004年5月22日

5月21日、ついに 極悪な 「裁判員制度」 が可決されてしまいましたね。

私は、この法律に絶対に反対です!

この法律のおぞましい所は、法の素人である国民に参加を強制し、原則的に辞退ができなく、「思想信条」 による辞退の意思を伝えなければ、罰則が発生するという事です。

しかも、これを推進してきた弁護士、国会議員は 「裁判員」 の候補から常に除外されるっていうんだから 「ふざけんな!」 と思います。

参議院での反対はたったの 2名。社民も共産も 「賛成」。異常としか思えない。

辞退できる理由に、後付け的に、政令で 「思想信条」 も理由に入れたという事ですが、具体的に、どうやったらこれを裁判所に伝えられるのかもわからないです。

例えば、うっかり 「参加命令」 を見落としていて、「思想信条による辞退」 の意思を伝えるのを忘れていた場合は、自動的に懲役になったり、罰金が発生するという事も十分ありうるという事ですよね。

「参加依頼」 が来て、それに一定の日数の間に返信しなかったら、自動的に辞退の意思とするというんだったらまだマシですけどね。

「強制」 なんてありえない。小泉内閣の支持者って、こんなのも支持するんですかね?


[4] 反対だ  投稿者: しばじゅん 投稿日:2004年4月25日

私は裁判員制度には反対です。

義務とはいえ強制的に裁判員として命令されるのは召集令状のようなもので、いわゆる赤紙と同じだ。 時代を戦争時代に戻すきか小泉!といいたくなる。

法律のことを何にも勉強していないまったくの度素人が裁判やったって無茶苦茶になるだけだ。

かえって裁判が長引き裁判員の人が会社くび になってしまったり、店がつぶれてしまったり、 スポーツ選手なんか困っちゃう得にプロ 野球選手は。


[3] 義務? 投稿者:ねじまき鳥 投稿日:2004年4月4日

裁判に国民の声を反映させることには賛成できる。

しかし,選ばれたら断れないというのは,非常にきつい気がする。私自身,いきなり、重大事件の裁判員に任命されたら,その重圧に耐えられないような気がするし,なかなか自信も無い。しかも守秘義務もつきまとうし。。

裁判に国民の声を反映させる方法は裁判員制度だけではないのではないか?

例えば,最高裁判官の国民審査制度だって十分活用すれば国民の意見を反映させるシステムなのだし,その他地方裁判官等にも国民審査制を導入すると言う事も考えられるのではないか?

世の中は,分業で成り立っているのだから,全て直接国民がかかわらなければ何も進まないといいうシステムも非常に非効率的ではないかと思う。


[2] 無題 投稿者:板前勘定 投稿日:2004年3月31日

洗心洞大学でこの間裁判員制度がテーマでした。裁判員制度では毎年12万人ののってる裁判員候補者名簿を作ります。これは住所、氏名、生年月日のみの記載になります。さてここで、前科がある人間は裁判員になれません。じゃあどの段階で前科があるかとか判断されるのでしょう?一応、裁判ごとに警察とかに照会をかけるみたいですが、法案ではそこは触れていません。つまり、その気になれば12万人の裁判員候補者の年収から家族構成、前科や履歴などすべての情報を検察が一括取得することが可能となってしまうのです。こわくないっすか?いや、怖い(反語)。私たちの情報が知らない間に全部知られてるってやですよね・・・・・・


[1] 混乱は起きないか 投稿者:タコラ 投稿日:2004年年3月26日


裁判員制度で一番気がかりなのは、扱う裁判が殺人等の重大犯罪に限られていることだ。数年前のみずほ銀行のシステム障害などに代表されるように、新しい制度が発足する時は常に予期せぬ混乱が起こるものだ。殺人事件等の重大裁判が新制度の発足時に混乱した場合、誰が責任を取るのだろうか。私はこの制度自体には基本的に賛成だが、この点が気になってならない。



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